こんにちは、岐阜市東鶉ボディメンテナンス岐阜整骨院・整体院の小木曽です。
最近は夏みたいな暑さが続いてますね!
この前の続きで事故について書かせていただきます(*’ω’*)その中で今回は交通事故の慰謝料について少し書いていきたいと思います。
まず慰謝料とは、交通事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償のことを言います。※精神的な苦痛をを計ることが難しいため、怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されています。
従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、通院日数で変わる自賠責保険の慰謝料計算法法から定められています。痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうかもしれません( ゚Д゚)治療を十分に受ける事で怪我が回復し、さらに適切な慰謝料も受け取れるように定められています!!
《自賠責保険で定められた支給額》
自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4200円
- 全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
- 実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
⒈と⒉を比較して少ない日数が基準日数として適応されます。
※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されます。
※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヵ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。
病院だけでなく、整骨院でも通院治療を受けることは患者様に選択権があります。
捻挫・打撲・挫傷などの外傷治療であれば、整骨院を利用することが自賠責で認められており、患者様の意志で治療を受けることができます。保険会社や病院の医師は、基本的にこの権利を侵害することはできません。
整骨院へ通院するためには、病院で検査を受けて、捻挫や打撲・挫傷などの傷病名がが書かれた診断書を医師に発行してもらうことが必要です。診断書に掲載されている傷病(怪我の箇所)に対する治療を、相手方保険会社が保証する形で受けることができるということです!!
岐阜市東鶉ボディメンテナンス岐阜整骨院では、鍼も行っているんですが、鍼も交通事故の治療として適応しています。
基本は施術と電気治療を行ってむちうちなどの痛みをとる治療を行っているのですが、ご希望があれば1度ご相談ください(*^^)v